産業廃棄物関係の許可や手続きをしたい
製造現場等で出た不要物や、工事現場等で出たガレキなども、産業廃棄物となります。それらを「運ぶ」場合、そしてそれらを「処理」したり「処分」する場合、いずれもそれを「業務」として行う場合には、それぞれ、許可を受けることが必要です。
産業廃棄物処理業を営まれたい方、また、主たる業が建設業等の他業種であっても、その事業を営む過程で産業廃棄物が発生し、その処理を自ら行われる場合には、許可を受けることが必要です。
産業廃棄物業関係の許可や手続きには、備える要件の整備や面倒な書類作成が必要です。お忙しい経営者さまに代わって、それらを関野行政書士事務所が行いますので、安心してお任せ下さい。
※コンプライアンス上、当センターで出来ない業務につきましては、当セン
ター顧問弁護士、税理士、司法書士その他の専門家が行います。
●サポート料金
・産業廃棄物処理業新規許可申請(収集運搬) 100,000円(税別)
・産業廃棄物処理業更新許可申請(収集運搬) 70,000円(税別)
・産業廃棄物処理業変更許可申請(収集運搬) 80,000円(税別)
・産業廃棄物処理業変更届出(収集運搬) 30,000円(税別)
・帳簿の作成(収集運搬) 月額30,000円(税別)
・自治体への実績報告書作成・提出 1自治体あたり20,000円(税別)
※新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請、変更届出において
同時に複数の都道府県のご依頼をいただいた場合、1都道府県あたり
10,000円(税別)をキャッシュバックさせていただきます。
お電話でのお問い合わせは
0283-25-8808